マンション管理の歴史が動いた!4月施行の「一連の改正法」
あおいマンション管理に関わる皆さま、こんにちは!フロント担当のあおいです。今週発行された『マンション管理新聞』(2026年4月5日号)の一面は、もうご覧になりましたか?「一連の改正法が施行」「所在等不明区分所有者の除外制度」といった大きな見出しが躍っていましたね。
今年理事になったばかりで、新聞を読んでも専門用語が多くて……。特に「行方不明者を除外できる」ってどういうことですか?私たちのマンションでも、連絡が取れない空き家があって困っているんです。



そのお悩み、全国のマンションで共通の課題ですよね。今回の法改正は、そんな管理組合や、私たち管理会社にとって「救世主」とも言える非常に重要な内容です。今回はフロントの視点から、この新聞一面のニュースをわかりやすく、かつ実務にどう活かせるのかを解説していきますね!
2026年4月1日、区分所有法やマンション管理適正化法、マンション再生円滑化法など、昨年改正された一連のマンション関係法がついに施行され、新たな制度がスタートしました 。 これは、老朽化するマンションと高齢化する所有者という「2つの老い」に直面する現場の実情に、ようやく法律が追いついた歴史的な瞬間と言えます。
原因と現状の整理:理事会とフロントを苦しめてきた「特別決議の壁」
新制度の解説に入る前に、なぜ今回の法改正がこれほどまでに注目されているのか、その背景にある「原因と現状」を整理しておきましょう。
マンションの共用部分の重大な変更(例:給排水管の一斉更新工事など)や管理規約の変更を行う場合、これまでの区分所有法では「特別多数決議」が必要でした。これは原則として「全区分所有者および議決権の4分の3以上」の賛成が必要という、非常に高いハードルです。
ここで問題になるのが、「全区分所有者」の中には、連絡すらつかない行方不明者や、総会に全く無関心な人も含まれているということです。
現行のルールでは、賛成票を投じない人は実質的に「反対票」としてカウントされてしまいます。そのため、どれだけ理事会が時間をかけて工事の必要性を訴え、私たちフロントがサポートして住民説明会を開いても、わずかな行方不明者の存在によって決議が否決されてしまう……という悲しい事態が全国で多発していました。
理事会は「こんなに頑張っているのに何も決められない」と疲弊し、私たち管理会社も「建物を直したくても法的に進められない」というジレンマを抱えていたのです。双方がマンションを良くしたいと願っているのに、古い法律の壁に阻まれていたのがこれまでの現状でした。
新制度がもたらす具体的な3つの解決策
しかし、今回施行された改正法により、この膠着状態をついに打破できるようになります。マンション管理新聞の一面で報じられた内容 をもとに、実務に直結する「3つの具体的な解決策(新制度)」を解説します。
解決策1:「所在等不明区分所有者の除外制度」の創設
今回の法改正の最大の目玉が、この除外制度です 。 総会で決議を行う際、所在不明となっている区分所有者を「総会決議の母数(頭数と議決権)から除外」できるようになりました。
例えば、総戸数100戸のマンションで特別決議(4分の3=75戸の賛成が必要)を行うとします。これまでは、10戸が連絡の取れない行方不明者だった場合、残りの90戸のうち75戸(なんと約83%!)の賛成を集めなければなりませんでした。
しかし新制度では、この10戸を母数から除外できるため、「母数90戸の4分の3=68戸の賛成」で決議が通ることになります。真面目にマンションのことを考えている「当事者」の意見が、しっかりと反映される仕組みに変わったのです。
解決策2:「各種特別決議の要件緩和」と「普通決議の原則化」
さらに、決議の要件そのものも緩和されました 。 これまで「全区分所有者の4分の3以上」が必要だった特別多数決議について、一定の条件を満たすことで、「区分所有者および議決権の過半数が出席した総会において、その4分の3以上の賛成」で可決できる規定を設けることが可能になりました 。
また、普通決議についても「出席者による多数決」が原則となり、決議への参加意思を持たない無関心層に足を引っ張られることなく、スムーズな合意形成が可能になります 。
解決策3:厳格化された「議案の要領」提示義務への適切な対応
一方で、権限が緩和された代わりに、総会手続きはより厳格化されました。 新制度では、総会招集時の通知事項として、全議案において「議案の要領」を提示することが義務付けられました 。
「議案の要領」とは、組合員がその議案への賛否を検討できる程度に、決議する内容を要約したものです 。
これまでは「〇〇工事の件」といった簡素な議案名と見積書の添付だけでも総会を開催できましたが、今後は明確な説明文が求められます。 新聞記事でも、「作成者によって『要領』の解釈が異なる議案も出てきそうだ」と指摘されています 。ここが実務上、理事会と管理会社が最も協力して取り組むべきポイントです。
もしあの時、この新制度があったなら……(フィクション)
ここで、こんなことが実際に起こったら怖いなと思うフィクションをお話しさせてください。
そのマンションでは、共用部の給水管が寿命を迎え、赤水が発生するなど一斉更新工事が急務でした。理事会の皆さまと私は1年がかりで相見積もりを取り、資金計画を練り、完璧な議案を作り上げました。
しかし、いざ総会を開いてみると、特別決議の要件である「4分の3」の賛成票に、わずか「2票」足りず否決されてしまったのです。
原因は、海外に赴任したまま連絡が途絶えた方や、ご高齢で施設に入所されご家族とも音信不通になっている方など、数名の「行方不明者」の存在でした。
「配管が破裂したらどうするんだ……」と頭を抱える理事長。私自身もフロントとして、法的な壁の前に無力さを噛み締め、理事会の皆さまと一緒に悔しい思いをしました。とさ。



もし、あの当時に今回の「所在等不明区分所有者の除外制度」があれば……!行方不明者を除外することで決議は可決され、皆様に安全な水をお届けできたはずなのです。。。!なーんて後から言いたくないですよね。
記事のまとめと、総会を成功に導くためのステップ
今回の法改正は、マンションの長寿命化を目指す管理組合と管理会社にとって、間違いなく強力な武器となります。
- 行方不明者を除外し、現実的な合意形成が可能になった
- 特別決議の要件が緩和され、当事者による意思決定が進む
- 「議案の要領」の提示義務など、手続きの厳格化には注意が必要
また、今回の改正では「管理業者管理者方式」も法制化され、マンション標準管理規約の見直しも必須となっています 。私たち管理会社も、新しい法律に則り、理事会の皆さまをしっかりとサポートしていく体制を整えています。
しかし、先述した「議案の要領」の作成や、新しいルールに合わせた管理規約の改定など、法的な解釈が求められる実務は非常にデリケートです 。私たちフロント担当者も全力でサポートいたしますが、マンションごとの複雑な事情によっては、標準的なひな形だけでは対応しきれないケースも出てきます。
管理組合の皆さまが新制度を安全かつ有効に活用し、絶対に失敗できない総会を成功させるためには、管理会社と良好な関係を保ちつつ、必要に応じて利害関係のない第三者(専門家)の「セカンドオピニオン」を取り入れることも、非常に有効な選択肢です。
4月施行の改正法に伴う「規約の見直し」や「総会手続きの適正化」、「議案の要領」のチェックについて、専門家の視点でサポートいたします。管理会社と適切に連携しながら、マンションの未来を守るための確実な一歩を踏み出しましょう。
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